労働安全衛生コンサルタント倫理綱領
[ 前文 ]
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)は、労働安全衛生法の求める快適な作業環境の実現と、労働条件の改善を通じ、職場における労働者の安全と健康を確保する社会的使命と職責を自覚し、コンサルタントの業務の進歩向上に努め、及びコンサルタントとしての名誉と権威を保持しなければならない。
倫理綱領の要約は、次の5項目とする。
1. 人を愛し、命と健康を尊ぶ。 1. 誠実に徹し、倫理を重んずる。 1. 人格を磨き、品位を保持する。 1. 良識を養い、学術を豊かにする。 1. 秩序を守り、奉仕を忘れない。
- 第1条 (使命)
コンサルタントは、人命尊重の崇高な理念に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保することを使命とする。 - 第2条 (業務の公正)
コンサルタントは、事実に照らし、公正誠実に業務を遂行しなければならない。 - 第3条 (品位の保持)
コンサルタントは、常に品位の保持に努め、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となる行為をしてはならない。 - 第4条 (資質の向上)
コンサルタントは、常に知識のかん養並びに技術の研さんにつとめ、絶えず業務遂行の能力を確保するよう資質の向上を図らなければならない。 - 第5条 (権威の保持)
コンサルタントは、常に自己が保有する知識と技術に基づいて業務を行い、専門外の業務を受託し、又は確信のない業務を行ってはならない。 - 第6条 (秘密の保持)
コンサルタントは、業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。 - 第7条 (明確な契約の締結)
コンサルタントは、業務を受託する場合には、内容、報酬等を事前に打ち合わせ、書面による契約を行った後、業務に着手するようにし、努めて依頼者との間に無用の紛争が生じないようにしなければならない。 - 第8条 (契約の履行)
コンサルタントは、業務契約に基づき誠実に業務を履行しなければならない。ただし、都合により契約の履行が不可能になった場合は、速やかに適切な措置を構じ、依頼者に不当な損失を与えないようにする。 - 第9条 (受益の制限)
コンサルタントは、業務に関して受ける報酬を除き、不当に金品の贈与又は供応を受けてはならない。 - 第10条 (誇大表示の制限)
コンサルタントは、自己の専門外の業務又は経歴等を過大に表示するなど依頼者の判断を誤らせるような行為をしてはならない。 - 第11条 (不当競争の禁止)
コンサルタントは、不当又は不正な方法を用い、他のコンサルタントとの業務の受託を争うなどの行為をしてはならない。 - 第12条 (安全・健康の維持)
コンサルタントは、業務を円滑に遂行するため、常に安全と健康の保持に努めなければならない