山口支部規約

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会山口支部

支部規約
作成施行 平成30年4月1日

(名称)

第1条 本支部は、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会山口支部(以下、支部という)と称す。

(地域) 

第2条 本支部の地域は山口県内とする。

(事務所)

第3条 本支部の事務所は山口県内の支部長事務所に置き、事務局は副支部長事務所に置く。

(事業)

第4条 本支部は本会定款第3条に規定する目的を達成のために次の事業を行う。

(1) 本会の事業本会が国等から委託を受けた事業又は本支部が再委託を受けた

事業。

(2) 山口労働局・署等との連携協力する事業並びに地方公共団体及び関係団体との連携

、協力、協調する事業。

(3) 事業場の安全及び衛生の診断並びにこれに基づく指導の実施に関する事業。

(4) 労働安全衛生コンサルタントの品位の保持、業務に必要な教育、指導及び研究の実施並びに講習会等の事業。

(5) その他本会の目的を達成のために必要な事業。

(会員)

第5条 支部の会員は、

(1) 正会員

本会の正会員であって、山口県下に事務所、勤務先又は住所を有するもの(以下、正会

員という)。

 (2) 準会員

本会の準会員であって、山口県下に居住又は勤務するもの。

(会員資格の取得及び喪失)

第6条 本会の会員は本会への入会と共に支部会員となり、退会と共に支部会員の資格を失うものとする。

(入会金及び会費)

第7条 支部の入会金及び支部会費は徴収しない。ただし、支部の事業運営、行事、会合等の支部活動に必要な経費として、支部事務局が情報提供した事業については特別会費をお願いする。

 2 前項の特別会費は別途定める。

(支部総会)

第8条 支部総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 

3 臨時総会は次のいずれかに該当するときに開催する。

(1) 役員会で開催の決議がなされたとき。

(2) 正会員の5分の1以上からの要求があったとき。開催は要求があった日から

    6週間以内に開催しなければならない。

 4 支部総会は、支部長が招集し、支部の運営に関する重要な事項を決議する。

 5 支部総会は、支部長が議長となり、委任状を含む正会員の2分の1以上で成立し、議決は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 6 支部総会に出席できない正会員は、書面をもって、又は支部総会に出席する他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 7 支部総会の議事について議事録を作成し、総会に出席した正会員のうちから議長が指名した者が、議事録に記名押印する。

 8 支部総会が成立しなかった場合は、役員会がその役割を代行する。

(役員等)

第9条 支部には次の役員を置く。

(1)支部幹事

  ①支部長

  ②副支部長

(2)支部監事

 2 副支部長を事務責任者とする。

(役員の選任)

第10条 役員は、正会員のうちから支部総会において選任する。

2 役員候補を推薦し、支部総会で承認を受ける。また、役員の解職は総会の議決による。

3 支部長を変更する時は、「支部長変更願い」を本部に提出し、会長の委嘱を受ける。

(役員の職務)

第11条 役員は役員会を構成し、この規約で定めるところにより、その職務を行う。

 2 支部長は支部を代表し支部の業務を統括する。

 3 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたとき職務を代行し支部業務を処理する。

 4 支部監事は役員の業務執行状況を監査し、事業状況並びに事業報告及び収支決算について監査し監査報告を行う。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。補選された場合は前任者の残存期間とする。

 2 役員は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。(定期総会終了まで)

(支部内組織)

第13条 支部内の役員は、支部幹事と支部監事より構成する。

(事業年度)

第14条 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第15条 支部長は、毎事業年度終了前に次年度の事業計画及び収支予算書を作成し、本部へ仮提出し、その後支部総会において報告し確認を得なければならない。

2 支部長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、役員会の承認を得なければならない。

(事業報告及び決算)

第16条 支部長は、毎事業年度終了後事業報告及び決算報告を作成し、支部監事の監査を受け本部へ提出し、その後支部総会において報告し確認を得なければならない。

(本会への報告)

第17条 支部長は、毎事業年度終了前に次年度の事業計画及び収支予算書の仮提出を行い、併せて毎事業年度終了後速やかに事業報告、決算報告を提出しなければならない。

 2 支部長は、支部総会で報告、確認した事項については支部監事の監査を受け、関係資料を添えて支部総会終了後30日以内に本会会長に報告する。

(事務局)

第18条 支部は、副支部長事務所内に事務局を設け、事務責任者を置く。

 2 事務責任者の選任又は変更した場合は「支部事務局変更届」により本部に報告する。

 3 事務局に関し必要な事項は、役員会の議決を経て支部長が定める。

 4 事務局には本会定款、支部規約、支部会員名簿、支部総会の議事に関する書類、事業報告及び決算報告を備える。支部決算報告及び支部会計帳簿、証憑(契約書・請求書・領収書・銀行預金通帳等)は10年間保管、その他の書類の保管期間は3年間とする。

(支部規約の変更)

第19条 支部規約は、役員会の決議により変更する事ができる。そして直近の支部総会にて承認を得る。

 2 支部規約の変更をした場合は、速やかに本会会長の承認を得るものとする。

附則(平成30年4月1日)

 1 この支部規約は平成30年4月1日より施行する。

 2 この支部規約の施行により、現行の支部規定は廃棄する。

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旧山口支部会則
(目的)
第1条 本会は、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(以下本部という)会員で、山口県下に事務所または住所を有する者で構成し、会員相互の親睦を図りな
がら研修及び業務の開拓にあたる会とする。
(名称)
第2条 本会は社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会山口支部(以下、支部という)と称す。
(事務所)
第3条 支部の事務所は支部長の事務所に設置する。
(事業)
第4条 支部は目的達成のために次の事業を行う。

 1.本部の事業及び本部が国等から委託を受けた事業の実施又は応援

 2.山口労働局及び関係団体との連携と協調

 3.会員相互の親睦と、研修および業務の開拓

 4.その他支部の目的達成のための事業
(会員)
第5条 支部の会員は、本部の会員で山口県下に主たる事務所を持つ者で構成し、本部
の定款第5条第1号又は第2号の会員とする。従って、本部入会と共に支部会員と
なり、本部を退会すると支部会員の資格を失うものとする。
(役員)
第6条 支部の推薦に基づいて本部が委嘱する支部長及び互選による次の役員および監
事をおく。

    1.支部長

    2.副支部長 2名

    3.監事
第7条 各役員の任期は3年とするが、再任を妨げない。
(会議)
第8条 総会は定期総会と臨時総会の2種とする。ただし、定期総会は、4月1日から5月
末日までの間に開催するものとし、臨時総会は会員の2名以上の要求があれば
開催する。
(会計)
第9条 支部の資産は次に掲げるものとし、支部長が管理する。
  1.支部交付金

2.事業に伴う収入、臨時支部会費用及び納付金
(事業計画、収支予算、事業報告及び収支計算)
第10条 支部長は毎事業年度当初に事業計画及び収支予算について総会の承認を得る
こと。また、事業年度末には事業報告および収支計算について監事の監査を受
けた後に総会の承認を得ること。
(事業年度及び報告)
第11条 支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31までとする。
第12条 支部長は、支部総会で議決した事項について、総会終了後速やかに本部に報
告すること。
(補則)
第1条 当分の間、支部として受託した事業については、個人の報酬(旅費、税抜き後)の
5%を支部経費として納付する。 具体的には、本部受託事業、山口県労働基準
協会安全・衛生講習、山口大学安全衛生指導、採石協会講習等で役員会にて決
定する。
支部への依頼で個人宛に斡旋した事業については、含まないものとする。
第2条 支部会員、家族の弔事については、役員会で対応する。 基本的な考え方は別途
申合わせ書による。

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会山口支部